2020-04-14 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
なので、報復行為の抑止とエンフォースメントに課題があります。 労働組合法の問題点としては、プラットフォーマーが、商品役務等提供利用者が労組法上の労働者に当たらないとして団体交渉を拒否した場合には、労働者の方が出訴して立証して、何年も何年もかけてやらないといけません。
なので、報復行為の抑止とエンフォースメントに課題があります。 労働組合法の問題点としては、プラットフォーマーが、商品役務等提供利用者が労組法上の労働者に当たらないとして団体交渉を拒否した場合には、労働者の方が出訴して立証して、何年も何年もかけてやらないといけません。
こういったやはり報復行為というのを禁止しないと、少なくとも抑制する仕組みがなければ実効性がないというふうに思うんですよね。現場で起きているセクハラに対応したものにしたいのであれば、報復行為を行わせない、ここが肝だというふうに思います。この黄色い矢印、そこにバッテンというふうになっていますけれども、こういった報復行為を行わせない、ここが何よりの肝だというふうに思います。
一号では減額及び買いたたき、二号では商品購入、役務利用または利益提供の要請、そして三号では本体価格での交渉の拒否、そして四号で報復行為をそれぞれ禁止しており、同法は建設業にも適用されております。
こんなようなことがあった、こういう報復行為を受けたという話。 あるいは、事業者の内部だけじゃ足りないということで、行政機関に通報することももちろんできるんですが、その場合の要件があるんですね。単なる伝聞等ではなくて、通報内容が真実であることを裏づける証拠など、相当の根拠が必要ということなんです。
子供たちのいじめの世界でも、いじめがあったということを先生に相談したらかえっていじめがエスカレートするというようなこともありますので、今回も、単に指導書を送ったり、一回限りの指導ではなくて、これからいろいろとまた指導件数もふえてくるかもしれませんけれども、その継続的なフォローをしていただいて、監視の目を光らせて、もしそのような報復行為があった場合には、今おっしゃられたような厳正な対処、勧告、公表をしていただきたいと
そのときに、指導の際に転嫁拒否の報告をした事業者が誰なのか明らかにならないような工夫は当然されていると思いますけれども、これまでに、報復行為として、転嫁拒否行為に対する指導をした後、指導を受けた業者の取引先である事業者が取引を打ち切られたりとか、取引を減らされたりとか、そういった事例があったのかなかったのか、これについてお伺いします。
○林国務大臣 先ほど申し上げました消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法ですが、ここにおいて、大規模小売事業者、それから特定供給事業者、小さい方ですね、から供給を受ける者を特定事業者として、これに納める方を特定供給事業者と位置づけて、減額、買いたたき、それから、商品購入、役務利用または利益提供の要請、本体価格での交渉の拒否、報復行為、こういうことをしてはならないということを明示的にやりまして
さらに、本法案の第三条四号では、消費税の転嫁拒否などの被害を受けた事業者がその事実を政府に知らせたことを理由として、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなどの報復行為を禁止しており、万が一報復行為が行われた場合には厳正に対処することといたしております。
さらに、本法案の第三条第四号におきましては、消費税の転嫁拒否などの被害を受けた事業者が、その事実を政府に知らせたことを理由として、取引の数量を減らしたり取引を停止したりするなどの報復行為を禁じておりまして、万が一報復行為が行われた場合には厳正に対処することとしております。 これらの各種の措置により、情報提供者の保護に万全を期することとしているところでございます。
今、岩井委員からもありましたとおり、特定供給事業者の側としては報復行為というものがどうしても頭に浮かぶわけで、この報復行為をおそれて逆に相談というか、その転嫁拒否事案が上がってこないということもあるわけですね。
本法案では、被害を受けた事業者がその事実を政府に申し出たことを理由として取引を停止するなどの報復行為を禁止しているが、具体的にはどのような対処が行われるのか、まずお聞かせいただければと思います。
しかし、被害を受けている企業が取引先との関係からなかなか声を上げられないというのもまた事実でございまして、この点については、政府が大規模な書面調査を行うことによって情報収集に積極的に取り組むとともに、被害を受けた企業が政府に申告したことを理由として、取引を切ったり取引数量を減らしたりすることを報復行為として禁じているところでございます。
四つ目は、公正取引委員会などに対し転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせた、そういうことを理由といたしまして取引を停止するといった報復行為でございます。 こういった行為を禁止しておりますので、これらの行為を取り締まっていくこととしたいと考えております。
また、本法案では、被害を受けた事業者がその事実を政府に申し出たことを理由として取引を停止するなどの報復行為を禁止いたしておりまして、万一、報復行為が行われた場合には、厳正に対処することといたしております。
また、中小零細の供給業者が、大手小売店による買いたたきあるいは転嫁拒否を告発し、あるいは調査に応じたとして、その結果、大手小売店が公取委から企業名を公表された場合、もちろん直後の報復行為はこの法案で禁止されているわけですが、事実上は、中長期的に、別の理由で、告発した供給業者が大手小売店に取引を縮小、停止されるおそれが拭い切れません。
また、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置の中で示される遵守事項である、減額・買いたたき、購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制、税抜き価格での交渉の拒否、報復行為や、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置の中で示される遵守事項である、取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示や、取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価の額から減ずる旨の表示、消費税
本法案では、消費税の転嫁拒否等の行為として、減額や買いたたきによって消費税の転嫁を拒否する行為、消費税の転嫁に応じることと引きかえに行う、商品の購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供の強制、価格交渉において消費税抜き価格を用いる旨の申し出を拒む行為、公正取引委員会などに対し転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として取引を停止するなどの報復行為を禁止しており、これらの行為を取り締まっていくことにしております
まず、検挙が少ないというその辺の評価を聞く前の話として一点お尋ねしたいんですが、こういった市民に対する暴力団の報復行為など重大な事態に対して、今回の暴対法の改正というのが市民を守るという点でどういう効力を発揮することになるのか、その点について、どのような効果を想定しているのかについてお尋ねをいたします。
大臣、諸外国にあるホイッスルブロアーズ法という内部通報者保護法というのは、国や州によっていろいろですけれども、やはり機能するという点では、報復行為をした上司を罰するということも入れているんですね。
最近の適用事例といたしましては、暴力団員やその周辺者、これは架空請求詐欺グループでありますが、反復して架空の有料サイト利用料金名下にお金を詐取していた事案であるとか、あるいは暴力団組長らが対立抗争事件に際して報復行為として相手方構成員を殺害した事案などにつきまして、団体の活動として、犯罪実行組織により行われたということで、組織的犯罪処罰法第三条第一項で検挙したようなものがございます。
警察といたしましては、暴力団犯罪の被害者、暴力団排除活動に御尽力いただいている方々等に対しまして嫌がらせや報復行為の危険がありますことから、相談に真摯に応じるとともに、被害者等に対する安全の確保のための保護措置を講じているほか、暴力団対策法の規定に基づく中止命令の発出等の措置を迅速かつ的確に講じております。
○吉井委員 こういうものは、やはりまず詳細につかんでいただいて、そこから、暴力団の報復行為というのは言うまでもなく正当な権利行使への不法な妨害行為ということになりますから、被害を受けた方が不安を持つことなく権利行使ができるようにするためには、やはり警察による徹底した被害者の保護対策が必要になりますね。 ですから、現状をまずよくつかみ、そしてそれに基づく保護対策。
○近石政府参考人 暴力団の被害に遭って被害届を出した被害者、あるいは不法行為の原告となって訴訟当事者となったいわゆる被害者、この人たちに対する嫌がらせとか脅迫じみた報復行為等があった事実は我々も掌握しておりますけれども、その具体的な数字というのは我々として持っておりません。
同じパラグラフで、やはり刑務所の中については、刑務官による報復行為に対し申立てを行った受刑者に対する保護が不十分であること。受刑者による申立てについて調査するための信頼できるシステムの欠如などが言われております。 で、藤原参考人、このように刑務所の中の人権侵害があると。
したがって、今後、このセーフガードについては、紛争処理委員会等々を通しての協議が入ってくるのでありますが、その間、政府は、十二月の十一日という中国の正式加盟というものを一つの境にして、それ以前に決着を目指しているのか、また、それを越した場合、またいだ場合には、今の中国の自動車や携帯電話等々のああいう報復行為に対して毅然たる姿勢で臨むのか、それについてもあわせて御報告、御説明をいただきたいと思います。
私が聞きたかったのは、中国が、言うなれば、今行っています報復措置ですね、報復行為。これは、今彼らはWTOに加盟していませんからあんなこともできるでしょうけれども、加盟した後に、依然として彼らはそれを継続しようとする、それについて我が国はどういう強い姿勢で臨んでいくかということを、それを聞きたかったのです。簡潔で結構ですから。